利益相反管理方針
第1条(目的・対象事業の特定)
本方針は、当社が損害保険代理業、自動車販売業および自動車修理業を兼業するにあたり、業務間に生じ得る利益相反を適切に管理し、お客様の利益を不当に害することのないよう、お客様本位の業務運営を確保することを目的とします。
※利益相反とは、保険募集において、当社が自社の利益を得るために、お客様(自社扱いの保険契約者)の利益を損なうおそれのある取引を指します。
当社の自動車修理業および自動車販売業は、保険金の使途や保険加入判断に影響を与える可能性のある事業(以下、保険金関連事業等)に該当します。
※利益相反とは、保険募集において、当社が自社の利益を得るために、お客様(自社扱いの保険契約者)の利益を損なうおそれのある取引を指します。
当社の自動車修理業および自動車販売業は、保険金の使途や保険加入判断に影響を与える可能性のある事業(以下、保険金関連事業等)に該当します。
第2条(管理対象取引の特定方法)
当社扱いの保険契約者に対して、当社が保険金請求を伴う修理を行う場合、または車両販売と同時に保険募集を行う場合を管理対象取引とします。受付時に当社扱い契約か否かを確認し、管理対象取引を特定します。
第3条(利益相反の類型)
(1)修理費用を実態以上に請求する行為
(2)存在しない損害や作業を計上する行為
(3)車両販売やローン条件と結び付け、顧客の意向を十分確認せずに保険加入や補償内容を決定する行為
(4)事故時に自社修理を事実上前提として案内し、修理先の選択の自由を損なう行為
(2)存在しない損害や作業を計上する行為
(3)車両販売やローン条件と結び付け、顧客の意向を十分確認せずに保険加入や補償内容を決定する行為
(4)事故時に自社修理を事実上前提として案内し、修理先の選択の自由を損なう行為
第4条(管理方法)
管理対象取引については、修理見積や保険設計内容を別担当者が確認し、記録を作成・保存します。
第5条(管理体制)
管理責任者を任命し、全社員に対して定期的な教育・研修を実施します。本方針は求めに応じて開示します。
第6条(改定)
本方針は、法令改正、業務内容の変更等に応じて適宜見直しを行います。
2026年5月
トヨタカローラ静岡株式会社
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